ADR調停人認定専門員資格を、取得しました。
『ADRとは』
ADR (Alternative Dispute Resolution)とは、「裁判外紛争解決制度」と訳されます、
裁判手続きによらずに紛争を解決する手法をいいます。
「裁判」は、ある当事者間の紛争について裁判所が最終的な判断を示すことにより、
その争点に最終的な解決を与えます。
「ADR」は当事者間の自由な意思と努力に基づいて紛争の解決を目指します。
『ADRの特徴』
ADRは、裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟に紛争解決を図ることができます。
しかし、裁判のように強権的に紛争を解決させる制度ではありませんので、あくまでも両当事者が紛争解決のために互いに歩み寄る姿勢が不可欠です。ですから、紛争の原因について真実を追及し、あるいは、自分の正当性を全面的に主張することを望むのであれば、ADRはなじみません。
当社は今後ADR精神に基づき競売取引において、よりよい解決策を考え取り組みを目指します。
平成29年12月1日